第29回社会福祉士 国家試験 権利擁護

夜中に覚醒中です〜笑

明日の事は、忘れます、

音楽は懐かしすぎる、チャコールフィルターのはじけようを聴いてます笑

 

問題81

保佐及び補助に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

①保佐及び補助における判断能力の判定に際して,いずれも原則として医師等の専門家による鑑定が必要である。

医師の判定が必要なのは保佐 補助は診断書

②保佐開始及び補助開始の申立てにおいては,いずれの場合も本人の同意が必要である。

補助人のみ

③保佐開始又は補助開始後,保佐人又は補助人はいずれも被保佐人又は被補助人がした日用品の購入など日常生活に関する行為の取消しを行うことができる。

できない

④保佐開始後,被保佐人が保佐人の同意を得ずに高額の借金をした場合,被保佐人及び保佐人いずれからも取り消すことができる。

正解

⑤補助人に同意権を付与するには,被補助人の同意は不要である。

同意は必要、その上で家庭裁判所の権利付与の審判が必要

 

問題82

次のうち,成年後見登記事項証明書の交付事務を取り扱う組織として,正しいものを1つ選びなさい。

①法務局

正解

家庭裁判所

都道府県

④市町村

⑤日本司法支援センター(法テラス)

 

問題83

事例を読んで,関係当事者の民事責任の説明に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕V社会福祉法人が設置したグループホーム内で,利用者Lが他の利用者Mを突き飛ばしてケガを負わせた。ホームの職員Aは,Lに腹を立て,事実関係も確認せず,その場にLを長時間正座させ,他の利用者らの面前でLを叱り続けた。これが原因で,Lは体調を大きく崩して,長期の入院加療を余儀なくされた。

 

①Lが認知症であれば民法713条が定める責任無能力者として免責されることになるので,LのMに対する不法行為責任は成立しない。

認知症が全て免除されるとは限らない

 

②LのMに対する不法行為責任が認容される場合には,Vに民法714条の法定監督義務者責任を理由とする不法行為責任は成立しない。

正解

③LがAに不法行為責任に基づく損害賠償請求をする場合に,Vに民法715条の使用者責任に基づく損害賠償請求を併せて行うことはできない。

できる

④LがVに債務不履行責任に基づく損害賠償請求をする場合に,Vに民法715条の使用者責任に基づく損害賠償請求を併せて行うことはできない。

できる

⑤VがAの使用者責任に基づきLに損害賠償を支払った場合でも,VがAに求償することはできない。

できる

 

この事例はややこしいですね笑

まず、想像するのに時間がかかりますが、慣れるしかないですね